著作権に関してのご注意

1.イベントの著作権について

 グリーンランド遊園地で開催されるイベント(ショー、コンサートなど)は、グリーンランド リゾート株式会社が著作権を持つ「著作物」です。しかしながら、登場するキャラクター、芸能人のいわゆる知的財産権(肖像権、商標権など)には、それぞれの権利者が存在します。特にキャラクターショー、トークショーなどのイベントの製作は、合意に基づく権利者との厳密な契約によって、グリーンランド遊園地などでの開催が実現します
 この契約の中で、当社や各権利関係者はキャラクターや芸能人の写真の使用などについて細かく取り決めを行っています。従いまして、当社で開催される、当社の著作物であるイベントであっても、イベントの写真やキャラクターのイメージの利用に関し、当社独自の判断でその許可を出すことはできません
 また、当社は、当社の著作権を侵害するような行為については、たとえ有料入場者であっても厳格に対応いたします。

.著作権、キャラクターについてのFAQ


Q1.ショーの様子を写真を使ってホームページで紹介したい。

A1.「NGです」
  キャラクターが写っている場合は、非営利目的の個人サイトであってもご遠慮ください
。当社でショーの撮影を禁止していない場合でも「個人的に家庭内その他それに準ずる限られた範囲内において使用」に限って使用を認めているだけに過ぎず、「ホームページで紹介する」という行為は、「個人的に家庭内その他それに準ずる限られた範囲」とは認められていません。どうしても掲載したい場合は、各キャラクターの版権元に個別に了承を得てください。

Q2.園内での写真を掲載したい。

A2.「OKです(ただし、条件付)」
遊園地園内は、著作権法上の管理区域であり、管理区域内で撮影する場合は管理者の意向に従う事が必要とされております。当社では、当社施設のみが写っている場合には、非営利目的に限り使用を承諾いたします。ただし、キャラクター、芸能人などが写っている場合は、上記Q1と同じく当社の判断で許可することはできません

Q3.遊園地の写真をチラシ、カタログなど営利目的で使用したい。

A3.「許可を得ればOKです」
風景写真
(遊園地の管理区域の外=つまりは敷地外 から撮影したもの)の中に当社施設が「写ってしまっている」場合、著作権は撮影者にあります 例えば、建売住宅のチラシで「住居環境」として周囲を撮影した中に、観覧車が写っているなど。その場合、ご使用は自由ですが、「グリーンランド」などの文章が載る場合は、ご連絡ください。(商標です) 
  遊園地園内から、遊園地施設を撮影したものについては、著作権は当社にあります。従いまして、営利目的での無断使用はできません。利用したい場合は、必ず当社の許諾を得てください。また、園内での営利目的の無断撮影は一切禁止しております。必ず、当社の許諾を得てください。また、
キャラクターが写っている写真は一切許可できません。

Q4.遊園地で撮った写真や、キャラクターと写った写真をポストカードにしたい。

A4.「OKです(ただし、配布しないこと)」
パソコンなどを使ってオリジナルのポストカードにして年賀状や暑中お見舞いなどを送ることはご自由にできます。(「個人的に家庭内その他それに準ずる限られた範囲」として適法)ただし、無料・有料にかかわらず、それを配布(頒布)することは禁止されています。 つまり、葉書として郵便で「送る」ことはOKですが、ポストカードとして他人に「配る」ことは禁止されています。
 また、写真の著作権は撮影者にありますので、「園内の写真屋さんが撮影した記念写真」をカメラ屋さん等に持ち込んで(フジカラーなどが「写真から葉書を作る」というサービスをしています)ポストカードを作ることはできませんのでご注意ください。

Q5.ポスター、チラシ、園内マップなどをスキャンして利用したい。

A5.「家庭内利用をのぞき、NGです」
非営利目的であっても一切利用できません
。ただし、 「個人的に家庭内その他それに準ずる限られた範囲」であれば、利用できます。例)チラシをスキャンしてオリジナルTシャツを作って子供に着せる。ただし、この場合でも「他人の子供にプレゼントする」行為は、頒布にあたり違法になります。利用ご希望の際は、当社にご相談ください。(ただし、キャラクターの掲載されているチラシの利用は許可する権限を持っていません。)

Q6.ショーやイベントのビデオ(DVD、CD、カセット等も含む)を販売したい。

A6.「一切NGです(違反者には厳しく対処します)」
一切不許可
となります。また、該当事項を発見した場合、刑事では「著作権法違反」告発、民事では 「損害賠償請求」提起など厳しく対応させていただきます。また、ヤフーなどのオークションに出品されている例をまれに見かけますが、適宜ヤフーに警告・報告を行っており、悪質なものについては、損害賠償請求の検討を進めております。
 また、非営利目的であっても(例えば実費でダビング。無料でダビング。)、著作権法上の頒布にあたりますので、ご家庭の中での視聴以外の行為は違法となります。

Q7.イベントによって撮影不可なものがあるのはなぜ?

A7.原則として、イベントの撮影はご遠慮いただいております
(ただし、特別に撮影を自由としているものもあります。)特に有名芸能人のトークショーなどでは、「撮影した写真やテープ売買する」という違法行為が見受けられ、所属事務所などの著作権、肖像権などの管理を厳格にするためにも、撮影禁止を徹底確認しております。
 このようなショーに関しては、「写真やビデオの撮影をしない」ことをご同意いただいて入場していただいていると取り扱いますので、撮影をされている場合には、ショーを中断、中止し、退場していただくこともあります。

 なお、芸能人の場合は、肖像も肉声も権利の管轄は所属プロダクションにあり、当社にお問い合わせいただいても撮影を許可することができませんのでご了承願います。また、ショーで使用される音源には、JASRAC の使用許諾が必要なものが多数あります。これらに関しましても当社では許可する権限を持ちませんのでご了承ください。
 

.ウェブページのリンクについて
当サイトへのリンクに関しましては、お問い合わせください。


この記述は、著作権法上の一般的な見解に基づいて当社の著作権の取り扱いについて確認するものであり、当社の見解が他社においても同様の取り扱いを受けることを保障するものではありません。また、権利関係者がその権利について規定している場合は、そちらを優先いたします。

 このほか、著作権関係でのご意見お問い合わせは、soumu@greenland.cojpまでお願いいたします。

  

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